継続疾病の傷病手当金について

 KOYAMA社会保険労務士法人仙台事務所、田子です。

社会保険に加入されている従業員が私傷病で3日以上休業する場合、傷病手当金を申請する場合があるかと思いますが、傷病手当金の支給は継続した一つの傷病につき1年6カ月までが限度となります。この1年6カ月は以前は期間として支給されてから1年6カ月(病状が軽快して仕事に復帰した期間を含む)でしたが、令和4年1月1日から法改正がありまして、令和3年12月31日時点で支給開始日から1年6カ月を経過していない傷病手当金は通算して1年6カ月となりました。

期間ではなく、実際1年6ヵ月分を支給されたかどうかでの判定となります。

糖尿病やガン等長期に渡って療養したり復帰したりとなった場合、復帰してまた悪くなり休業したケースで復帰前の傷病の続きであると医療機関が判断した場合、たとえ連続していなくても通算した支給期間として見られる場合がありますので、以前に傷病手当金を受けていて同じ病名でまた申請をするようなケースでは総務担当の方は通算して1年6カ月残っているのかいないのか注意し、場合によっては不支給になる可能性もあることを想定した方が良いと思います。