社会保険の加入要件拡大について

KOYAMA社会保険労務士法人、仙台事務所の早坂です。

先の話にはなりますが、令和6年10月から社会保険の加入用件がさらに拡大されます。

現在、被保険者数101人以上の企業等は、一定の要件を満たす場合、短時間労働者も社会保険へ加入することが義務付けられています。こちらがさらに、被保険者数51人以上の企業等へも適用されることが決まっております。

社会保険の加入の条件は次のとおりです。
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が88,000円以上
・2ヶ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない

新たに義務化の対象となる事業主の皆様は、いまのうちからご準備をされることをお勧めします。

そうはいっても、どのように準備を進めたら良いのか、従業員へどう説明したら良いのか、なかなか悩ましいことが多いと思います。

その際は、是非お気軽に当法人へご連絡くださいませ。いつでもご相談に応じます。

9月27日、厚生労働省から「年収の壁・支援強化パッケージ」が発表されました。

社会保険の適用拡大への対応策として、助成金の新設や、対象手当の算定除外等が示されております。

具体的な手続き方法や対応策の活用方法については、こちらでも随時情報を発信して参りますので、よろしくお願いいたします。