特定最低賃金について

KOYAMA社会保険労務士法人仙台事務所、田子です。

昨年も特定最低賃金には触れましたが、通常、最低賃金といえば、毎年10月1日頃に各都道府県で適用される地域別最低賃金を思い浮かべる方が多いのではないかと思います。産業や職業の別を問わず、その都道府県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。

上記の他に特定(産業別)最低賃金がありまして、都道府県内の特定の産業に適用されるもの、全国を適用地域として特定の産業に決定されるものと2つあり、それぞれ該当する産業に属する労働者に適用されます。

宮城県では「鉄鋼業」、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「自動車小売業」が対象で、それぞれ1,059円、1,012円、1,036円となり、R6年12/15から適用されます。

特定最低賃金は地域別最低賃金より高い場合がほとんどですので、新しく会社を立ち上げる時や立ち上げたばかりの時は自社の産業が特定最低賃金に該当しないか注意する必要があるのではないかと思います。特定最低賃金の対象業種は都道府県によって違いますので、厚生労働省のHPや各都道府県の労働局のHP等で確認できます。