業務改善助成金の申請はまだ可能です

KOYAMA社会保険労務士法人仙台事務所の早坂です。 

10月1日、宮城県の最低賃金が改訂されました。宮城県の現在の最低賃金は923円です。

全国的に大幅な引上げだったため、それに伴い、急いで給与の見直しを行った事業主の皆様も多いのではないでしょうか。

世の中が賃金引上げの流れにある中、現時点で最低賃金以上ではあるけれど、社内の給与をもう少し上げようと検討中の方もいらっしゃるかと思います。

もし、年内に、最低賃金を少し超えている金額の時間給を30円以上引き上げて改訂しようとお考えであれば、業務改善助成金の申請対象になる場合があります。

 

宮城県であれば、下記すべてにあてはまる賃金引き上げを検討している場合、業務改善助成金の支給申請に、まだ間に合います。

 ・現在923円~973円までの範囲にある時間給を、30円以上引上げたい

 ・2023年12月31日までに賃金引き上げを予定している

 ・引上げ対象の従業員がいて、雇い入れから既に3ヶ月以上経過している

 ・一定額以上の設備投資を予定している

 

当法人では、顧問契約を行っていなくとも、助成金の支給申請のみを代行することも可能です。ご興味がございましたら、是非お気軽にご連絡ください。