最低賃金の引き上げとあわせて設備投資をしましょう
KOYAMA社会保険労務士法人仙台事務所の相澤です。
地域別最低賃金が決まり、地域別最低賃金に満たない従業員がいる事業所様は、発効までの期間で賃上げの準備をされているかと思います。
法律通り、発効日からは地域別最低賃金以上の給与を支給しなければなりません。
発効日より少し早く地域別最低賃金以上の給与を支給することで「業務改善助成金」に取り組める可能性があります。
業務改善助成金とは
・最低賃金発効前に事業場内最低賃金を引き上げることで、労務効率化に資する機器導入費用の一部が助成される制度です。
・事業場内最低賃金が地域別最低賃金と50円以内の場合に活用できます。
・賃上げ実施前に労働局への申請・承認が必要で、承認後に機器導入が可能となります。
・助成額の目安は、30万円~最大600万円程度(コース・投資額により変動)です。
例えば宮城県の事業所で現在の事業場内最低賃金が973円から1,038円に引き上げる場合、60円コースの対象となり、事業場規模30人未満の事業所の場合、対象労働者が1人いれば、機器導入費用の80%、上限110万円の助成が受けられる可能性があります。10人以上いる場合、上限は300万円です。
物価高騰等要件に該当すれば、車両、PC等も購入できる可能性があります。
クラウドサービスの契約や、リース契約等も要件を満たせば3年分が対象となる可能性があります。
設備投資を検討されている事業所様には是非とも取り組んでいただきたい助成金です。
私共、KOYAMA社会保険労務士法人は毎年たくさんのお客様の申請代行をさせていただいておりますので、該当しそうなお客様がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談いただければと思います。
令和7年度業務改善助成金のご案内 ←リーフレットです。
ご連絡お待ちしております!