山形県ではこれから業務改善助成金に取り組むことが可能です
KOYAMA社会保険労務士法人仙台事務所の相澤です。
10月に入り、発効日をむかえた県ごとに、最低賃金の引き上げが行われております。宮城県は10/4から上がり、皆様賃上げの対応をしていただいていることと思います。例年はほとんどの県で発効日は10月ですが、今年は引上げ額の高かった一部の件で、後ろ倒しとなりました。
山形県は12/23が発効日のため、これから業務改善助成金に取り組むことが可能です。
法律より少し早いタイミングで最低賃金に応じた賃上げを行うことで、設備投資の補助が受けられる可能性があります。
業務改善助成金とは
・最低賃金発効前に事業場内最低賃金を引き上げることで、労務効率化に資する機器導入費用の一部が助成される制度です。
・事業場内最低賃金が新しい地域別最低賃金未満の場合に活用できます。
・賃上げ実施前に労働局への申請・承認が必要で、承認後に機器導入が可能となります。
・助成額の目安は、30万円~最大600万円程度(コース・投資額により変動)です。
例えば山形県の事業所で現在の事業場内最低賃金が955円から1,032円に引き上げる場合、60円コースの対象となり、事業場規模30人未満の事業所の場合、対象労働者が1人いれば、機器導入費用の80%、上限110万円の助成が受けられる可能性があります。10人以上いる場合、上限は300万円です。
物価高騰等要件に該当すれば、車両、PC等も購入できる可能性があります。
クラウドサービスの契約や、リース契約等も要件を満たせば3年分が対象となる可能性があります。
設備投資を検討されている事業所様には是非とも取り組んでいただきたい助成金です。
私共、KOYAMA社会保険労務士法人は毎年たくさんのお客様の申請代行をさせていただいておりますので、該当しそうなお客様がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談いただければと思います。
ご連絡お待ちしております!