就職促進給付について
KOYAMA社会保険労務士法人 仙台事務所の伊東です。
今回は、失業された方々の早期再就職を促進するために、雇用保険から支給される「就職促進給付」について紹介します。
具体的には、再就職手当、就業促進定着手当、就業手当などがあります。
①再就職手当
雇用保険受給資格者が基本手当の受給資格の決定を受けた後、早期に安定した職業に就き、または事業を開始した場合に、所定の要件を満たせば、基本手当の支給残日数分の60%または70%にあたる額が支給されます。
早期に再就職すれば、より高い給付率となります。
②就業促進定着手当
再就職手当の支給を受けた方が再就職先の事業主に6ヶ月以上雇用され、その6ヵ月間の賃金が離職前の賃金よりも低い場合に、低下した賃金分を支給するものです。
ただし、基本手当の支給残日数分の40%が支給上限額となります。
③就業手当
基本手当の受給資格がある方が、再就職手当の支給対象とならないような形態の職業(単発のアルバイトなど)に就いた場合に、所定の要件を満たせば、基本手当日額の30%が就業した日数分支給されます。
ただし、この就業手当は令和7年3月31日をもって廃止されることとなっております。
④常用就職支度手当
基本手当の受給資格者のうち、障害のある方など就職が困難な方が安定した職業に就いた場合に、所定の要件を満たせば支給されます。
支給要件に該当する方は忘れずに申請を行って各種手当を受給し、再就職の際、有効に活用していただければと思います。