全国健康保険協会が、令和7年度の都道府県別の保険料率を決定しました
KOYAMA社会保険労務士法人 仙台事務所の寿見です。
全国健康保険協会(協会けんぽ)は令和7年度の都道府県別の保険料率を決定しました。3月分(4月納付分)から改定されます。給与計算システムの更新を忘れずにしていきましょう。
令和7年度、最も料率が高くなるのは佐賀県の10.78%、低くなるのは沖縄県の9.44%で、差は1.34%となりました。県によって健康保険料率に差があるのは、何故なのでしょうか? 都道府県別の料率は、1人当たりの医療費等を元に毎年度改定されます。人口や年齢構成によっても各県ごとに差が生じます。
平成30年度からは、都道府県ごとの医療費削減の取組みを料率に反映する、インセンティブ制度が開始されました。このインセンティブ制度は、加入者である被保険者が健康診断結果で生活習慣の改善が必要と判定された方が、協会けんぽの特定保健指導をきちんと利用する。血圧又は血糖値の項目で「要治療者(再検査含む)」の判定を受けた方が、きちんと医療機関を受診する。等により、引き下がる可能性があります。この取組みで上位15県に入ると、保険料率が引き下がる恩恵を受けることができます。
自身の健診結果をきちんと受け止め、必要であれば改善し、その結果が保険料引き下げの可能性にもつながります。年に1回の健康診断で、生活習慣の改善や医療機関の受診が必要な場合は、目を背けず、しっかりと向き合っていきたいと思います。