傷病手当金は季節性インフルエンザでも要件を満たせば申請できます!!
KOYAMA社会保険労務士法人仙台事務所の村山です。
この時期になるとインフルエンザが流行し、り患された従業員に対して欠勤・有休の対応をされている事業主の方も多いのではないでしょうか。
そのインフルエンザで仕事に就くことができない場合でも、従業員の方は傷病手当金が受給できる可能性がございます。
傷病手当金とは、健康保険にご自身で加入されている方が業務外の怪我・病気をした場合、その療養のため仕事を休んだ日から連続した3日間の後、4日目以降も休みが続く場合に申請ができます。
※最初の3日間は待機期間と呼ばれ、その間は申請ができませんので、欠勤もしくは有休の処理をする必要があります。
上記を踏まえるとインフルエンザの場合、平均1週間程の療養になるので、待機期間が経過し3~4日分の申請は可能かと思います。
ただ手当金の金額は満額もらえる訳ではなく、標準報酬月額の約6割となります。有休で処理をした方が手取りは減らないので、り患された従業員がいた際には、選択肢の一つとして提案してみても良いかと思います。