令和7年の育児・介護休業法改正について

KOYAMA社会保険労務士法人仙台事務所の相澤です。

 

令和7年4月及び10月に、育児・介護休業法が改正され、働きながら子育てや介護を行う従業員の支援が強化されました。

 

【改正の主な内容】

〇介護休業の取得拡大: これまでは、会社に一定期間勤務していることが条件でしたが、今回の改正により、より多くの従業員が介護休業を取得できるようになりました。

〇仕事と育児の両立支援の強化: 企業は、従業員が仕事と育児を両立できるように、テレワークの導入や時差出勤制度の導入など、柔軟な働き方を支援する措置を講じる努力義務が課せられました。

 

【改正の目的】

これらの改正は、従業員が安心して仕事と家庭生活を両立させ、いきいきと働くことができるよう、社会全体で支援体制を強化することを目的としています。

 

令和7年の育児・介護休業法の改正は、働き方改革の一環として、従業員の多様なニーズに応えるための重要な一歩です。育児介護休業規程の改定と同時に、顧問先様にあった制度はどれなのか、どのように対応することが顧問先様にとっても、従業員にとっても望ましいのか、顧問先様と一緒に考えていけたらと思っております。

 

育児介護休業規程の改定をご検討の方は、KOYAMA社会保険労務士法人までご相談ください。

 

育児・介護休業法について