ワットラインサービス事件
KOYAMA社会保険労務士法人 仙台事務所の佐藤由望です。
近年、フリーランスや業務委託で働く人が増えていますが、企業が請負契約などの形式に頼って「労働者ではない」と判断するのは、必ずしも安全とは言えません。東京高裁が下した最近の判決は、就労実態に基づいて「労組法上の労働者性」を認め、不当労働行為を肯定したものです。
本件は、計器工事を請け負うX社と、同社と請負契約を結ぶ個人作業者との間で起きた紛争です。作業者らは労働組合を結成し、翌年度の業務条件などについて団体交渉を申し入れましたが、X社は「雇用関係がない」として交渉を拒否。その後、労働委員会が不当労働行為と認定し、X社がその取り消しを求めて提訴しましたが、高裁はX社の主張を退けました。
裁判所は、個人作業者がX社の業務に実質的に組み込まれ、報酬も主たる収入源となっていた点を重視。形式上は請負契約であっても、「労組法上の労働者」に該当し、団体交渉の対象になると判断しました。
この判決は、外部人材との契約が継続的かつ実質的に「従業員に近い」働き方になっている場合、契約更新や報酬交渉が団体交渉の対象になる可能性があることを示しています。とくに、報酬が主たる生計源となっているケースでは注意が必要です。
今後は契約形態だけでなく、実際の働かせ方や事業組織への関与度を丁寧に見直す必要があります。形式と実態が乖離していないか、定期的なチェックが企業のリスク回避につながるでしょう。