役員報酬で変わる医療費負担と高額療養費の落とし穴

KOYAMA社会保険労務士法人 東京事務所の菊馬です。

 

役員報酬の設定は単なる利益調整や節税だけでなく、医療費の自己負担にも大きく影響します。特に注意したいのが高額療養費制度との関係です。この制度の自己負担限度額は、年齢や所得区分によって決まり、その判定には標準報酬月額が用いられます。つまり、役員報酬を上げると限度額も上がる仕組みです。

 

加えて、70歳以上の場合は医療費の自己負担割合にも注意が必要です。一般的には2割負担ですが、一定以上の所得があると3割負担となり、ここでも役員報酬の増額が影響します。

 

実際に70歳以上の方で役員報酬を月25万円から60万円へ変更したケースがありました。それまで病院での支払額が多くて20,000円程度だったものが、所得区分の変更により一気に20万円近くの金額を請求されました。さらに負担割合も変わっていたため、結果として実際の支払額は大きく増えることになります。同じ治療内容でも、報酬額次第でこれほどの差が出る点は決して無視できません。

 

役員報酬は年金や税務だけでなく、社会保険や医療費負担にも連動します。特に医療費が高額になりやすい方は、2割・3割負担や高額療養費の区分を含めて事前に確認して、トータルで負担のない設計にすることが重要です。