「法定内残業」は割増不要?給与計算で間違いやすいポイント

2月にKOYAMA社会保険労務士法人東京事務所に入所した阪野です。

社会保険労務士資格取得を目標に日々勉強しています。よろしくお願いいたします。

 

今回は給与計算について、取り上げたいと思います。

残業=割増賃金、と思っていませんか?

実は「法定内残業」については、法律上の割増義務はありません。

例えば、
所定労働時間が7時間の会社で、1時間延長して8時間勤務した場合。

この1時間は「法定内残業」です。

法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えていないため、法律上は割増の必要はありません。

もっとも、就業規則で割増を定めている場合は、その規定が優先されます。

「所定」と「法定」の違いは給与計算において重要なポイントです。