腰痛と労災
KOYAMA社会保険労務士法人 東京事務所の田子です。
腰痛は労災として認められる?腰痛で労災申請ができるのかというご相談は少なくありません。
結論から言うと、腰痛は必ずしも労災と認められるわけではありません。
労災として認められるためには、
①業務による明確な原因があること
②その業務と腰痛の発症との間に相当な因果関係があること
が必要です。
例えば、次のようなケースでは労災が認められる可能性があります。
・重量物の運搬中に急激な痛みが生じた
・転倒や事故など明確な出来事があった
・長期間の重量物作業など業務負荷が医学的に認められる場合
一方で、加齢や日常生活の影響が大きい「慢性的な腰痛」は、
業務との因果関係が証明できないため労災と認められないケースが多いのが実務です。
腰痛の労災判断では、
「いつ」「どこで」「どの作業中に」発症したのかという事実関係が非常に重要になります。
腰痛で労災申請を検討する場合は、早い段階で専門家に相談することをおすすめします。
