副業・兼業は必ず認めなければならないか
KOYAMA社会保険労務士法人仙台事務所、松田です。
厚生労働用のガイドラインからも、労働時間以外の時間をどのように利用するかは基本的には労働者の自由であるとされていることから、原則、副業・兼業を認める方向で検討することが適当とされています。
副業について「許可制」を採用することは、裁判例でも適法とされています(マンナ運輸事件)。
しかし、必ず認めなければならないというわけではありません。
どのような場合に許可をしないことができるかは、以下の事由が考えられます。
①労務提供上の支障がある場合
②企業秘密が漏洩する場合
③会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④競業により、会社の利益を害する場合
実務としては、まず兼業副業の届出書を用意し、業務内容、期間、労働時間等を確認することが必要となり、その内容により許可不許可を検討します。
つまり、一定の基準を就業規則に規定し、社内書式を用意しないことには、いざ従業員からの申し出があったときの判断基準や運用が曖昧となってしまいます。
厚労省の統計では、兼業副業の希望者数、実際の兼業副業者数ともに年々増加の傾向にあります。
兼業副業についての基準や運用ルールの整備がまだの事業所様は、いつでもご相談ください。