マイナポータル経由での離職票交付 – 企業の業務負担軽減へ

KOYAMA社会保険労務士法人 仙台事務所の佐藤由望です。

 

2025年1月20日より、離職票がマイナポータルを通じて離職者に直接交付される制度が始まりました。

これにより、離職者は迅速に離職票を受け取ることができ、企業も郵送の手間を削減し、業務の効率化を図ることができます。

この件に関しては以前別の職員も触れていましたが、今回は、制度のポイントと企業が準備すべきことについて解説します。

 

マイナポータルで離職票を受け取るための条件

新制度を利用するには、以下の3つの条件を満たす必要があります。

  1. マイナンバーのハローワーク登録
  • 2018年5月以降、雇用保険手続き時にマイナンバーの届出が義務化されていますが、未登録のケースもあるため、従業員に事前確認を促しましょう。
  1. マイナンバーカード取得とマイナポータルの利用設定
  • 離職者がマイナンバーカードを持ち、2025年1月20日に開始された「雇用保険WEBサービス」と連携設定を行う必要があります。
  1. 企業が電子申請で雇用保険の離職手続きを行うこと
  • 紙の届出ではマイナポータル経由の交付はできません。電子申請の導入が不可欠です。

 

企業が準備すべきこと

この制度の導入により、企業は離職票の郵送作業から解放され、事務負担の軽減が期待できます。

しかし、電子申請を利用していない場合は、対応が必要です。

電子申請の導入は、雇用保険手続きだけでなく、他の労務手続きの効率化にもつながるため、早めの準備をお勧めします。

 

当法人では、労務管理の効率化についてサポートを行っています。

業務負担を軽減し、スムーズな離職手続きを実現するために、ぜひご相談ください。