障害者雇用納付金制度の申告期間が始まります。

KOYAMA社会保険労務士法人 東京事務所の菊馬です。

 

令和7年度の障害者雇用納付金制度申告申請が4月1日から開始されます。

申告対象となる会社には既に分厚い記入説明書が届いているのではないでしょうか?

 

障害者雇用納付金制度は、障害者を雇用することは事業主が共同して果たしていくべき責任であるとの社会連帯責任の理念に立って、事業主間の経済的負担の調整を図るため、常用労働者の総数が100人を超える事業主において、障害者法定雇用率未達成の事業主が納付金を収めることで、その納付金を財源として障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金、特例給付金及び各種助成金を支給するものとなっています。

 

申告申請期間は労働者数によって違いがあるので注意が必要です。

〇常時雇用労働者の総数100人超の事業主

 →令和7年4月1日~令和7年5月15日

〇常時雇用労働者の総数100人以下の事業主

 →令和7年4月1日~令和7年7月31日

 

また、法改正に伴い、例年に比べて多数の変更点があります。申告申請に際して注意して確認していきましょう。

 

【改正点①】障害者の法定雇用率の引上げ

 障害者の法定雇用率が、2.3%から2.5%に引き上げられます。

 

【改正点②】特定短時間労働者の実雇用率への算定

 週所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者について、雇用率上、1人をもって0.5カウントできるようになります。なお、就労継続支援A型事業所の利用者は算定の対象外となります。

 

【改正点③】特例給付金の廃止

 改正点②の開始に伴い、週所定労働時間10時間以上20時間未満の障害者を対象とした特例給付金が廃止されます。なお、令和6年3月31日までに雇入れられた週所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度以外の身体障害者及び重度以外の知的障害者については、1年間の経過措置があります。

 

【改正点④】一定数を超えて障害者を雇用する場合、超過人数分の調整金及び報奨金の支給額を調整

 調整金について、支給対象人数が年120人月を超える場合には、当該超過人数分への支給額が1人あたり23,000円(本来の額から6,000円を調整)となります。報奨金について、支給対象人数が年420人月を超える場合には、当該超過人数分への支給額が1人当たり16,000円(本来の額から5,000円を調整)となります。

 

【その他】「変動型シフト制」で就労する者の雇用区分の確認方法の変更

 詳細はこちらを参照ください。

 https://www.jeed.go.jp/disability/rib4fd0000002565-att/ledngs000000dh38.pdf

 

申告申請手続きが円滑に進むよう、今年はいつもより早く取り掛かり、分からないことがあれば事前説明会への参加も検討しましょう。