高年齢求職者給付金について

KOYAMA社会保険労務士法人仙台事務所の田子です。

雇用保険に加入している方が65歳以上で退職した場合は通常の基本手当ではなく、高年齢求職者給付金が支給されます。

高年齢求職者給付金は、雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)に代わる制度で、高年齢者(主に65歳以上)が失業した場合に支給される給付金です。この制度の概要を以下にまとめますと

1. 対象者

以下の条件を満たす方が対象となります:

  • 65歳以上で離職して失業状態にあること。
  • 雇用保険の被保険者であった期間が通算して、 離職の日以前1年間に6カ月以上あること(離職日から1ヵ月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上か80時間以上ある期間を通算します)。
  • ハローワークに求職の申し込みをし、積極的に再就職活動を行っている方

2. 支給額

高年齢求職者給付金の支給額は、以下の計算式で決まります:

  • 基本手当日額 × 30日分(被保険者であった期間が1年未満)
  • 基本手当日額 × 50日分(被保険者であった期間が1年以上)

基本手当日額は、離職前の賃金(直近6か月間の賃金日額)に基づいて計算されます。ただし、年齢ごとに上限額が設定されています。

3. 支給の流れ

  1. 離職後、ハローワークに求職の申し込みを行います。
  2. 離職時に交付された「雇用保険被保険者離職票」を提出します。
  3. ハローワークが失業の認定を行い、その後、支給が決定されます。

4. 主な特徴

  • 一時金として支給される点が特徴です(通常の失業給付のように毎月分割で支給されるわけではありません)

その他注意点等ございますが、退職される従業員の方から相談を受けた際は顧問社労士にご相談ください。