雇用保険制度も2025年4月より改正があります②

KOYAMA社会保険労務士法人 仙台事務所、村山です。

 

前回に引き続き、2025年4月より雇用保険制度の改正について、今回は育児時短就業給付を挙げます。

・育児時短就業給付の創設

現在は3歳に満たない子を養育する労働者が、短時間勤務制度を選択することができます。しかしノーワークノーペイの原則から短時間勤務分の給与を支給する企業の割合が多いため、従来の給与より手取り額は少なくなる傾向にあります。現行法上、その部分についての給付金は行われておりません。

育児時短就業給付は、育児とキャリア形成の両立支援や共働き・共育ての推進から柔軟な働き方として、短時間勤務制度を利用できるよう設けられた給付です。申請できる要件としては以下となります。

①2歳に満たない子を養育する被保険者であること

②次のいずれかに該当すること

・短時間勤務制度を開始する前の2年間に、みなし被保険者期間が12カ月以上あること

・育児休業給付金を受けていた場合、育児休業後に引き続き短時間勤務制度を利用していること

・出生時育児休業給付金を受けていた場合、出生時育児休業終了後に引き続き短時間勤務制度を利用していること

 

給付額としては、短時間勤務中に支払われた賃金額の10%です。

場合によっては、短時間勤務前よりも多くなってしまう場合もあるため、その際は超えないよう調整がされる形です。