雇用保険法も2025年4月より法改正があります①
KOYAMA社会保険労務士法人 仙台事務所、村山です。
当法人のブログでも度々挙げられておりますが、2025年4月には育児・介護休業法の改正にて育児・介護の取得促進に向けた動きがございます。
それと合わせて雇用保険法も同タイミングで法改正がございます。
今回は出生後休業支援給付金を挙げます。
・出生後休業支援給付金の創設
現在は雇用保険の被保険者で一定の要件を満たしますと、育児休業中の所得補償として「育児休業給付金」が受給できます。その額は、賃金日額の67%(育児休業期間が180日を経過すると50%)です。賃金日額とは、育児休業前6か月分の賃金を180日で除した1日の平均額のようなものです。
今回の改正では、要件を満たした場合に「出生後休業支援給付」という賃金日額の13%分を合わせて申請することができるようになります。但し、最大28日間分のみとなります。
要件としては、夫婦共に育児休業給付金の要件を満たし、14日以上の育児休業を取得していること。取得期限もあり、男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内に取得する必要がございます。
また上記要件に該当できない場合も想定されます。例えば、配偶者が雇用保険自体に加入していない場合(自営業やフリーランス)やひとり親等です。家族構成による不公平を解消するため、この場合は「夫婦共に」の要件は例外的に免除されます。