勤労学生の所得税事情

KOYAMA社会保険労務士法人仙台事務所の佐藤です。

学生アルバイトを雇用している企業も多いかと思います。

ただ、働き過ぎには注意が必要です。

気をつけて欲しいのは103万の壁と130万の壁です。

通常給与収入が103万円を超えたら超えた額に対して所得税がかかります。

超えた額に対してなのでそこまで気になる人もいないかもしれませんが、親の扶養に入ってる場合、親が特定扶養控除を使えなくなります。この控除にはいくつか条件がありますが適用されると63万円の控除が受けられます。単純に言ってしまうと子供がアルバイトで103万円を超えて稼いでしまうと親は63万円の控除を受けられないのです。

次に、130万の壁です。

先程103万円を超えない場合は所得税がかからないとお伝えしましたが、これは基礎控除の48万円と給与所得控除の55万円、足して103万円の控除を受けられるためです。※収入により異なります。

勤労学生の場合はこの控除にプラスで27万円の勤労学生控除を受けることが可能です。もちろんこちらもいくつか条件があり、満たした者は年末調整か確定申告の場合に申告が必要などの要件がありますが、先程の103万円と合わせると最大130万円までは所得税の控除を受けられます。1点注意が必要なのは学生本人は130万円までは控除を受けられますが、親はやはり103万円を超えたら特定扶養控除は使えません。

学生の本分は学業ですが、個々により事情は様々だと思いますので上記に該当しそうな勤労学生がおりましたら、伝えてみてはいかがでしょうか。