社会保険月額変更は年間平均で出来る場合があります。
KOYAMA社会保険労務士法人 仙台事務所の田子です。
社会保険料が変わるタイミングとして毎年行われる算定基礎届の他に、基本給や手当等の固定給が変更になった際に随時一定の条件を満たしたら届出をしなければならない月額変更届というものがあります。
算定基礎届は原則毎年4月~6月に支給された給与の平均額で9月分の保険料から見直しを行うものですが、4月から6月まで特に残業が多い業種では著しく保険料が高くなる場合があります。
一定の条件がありますが、それを満たしている場合、前年7月から当年6月までの年間平均で社会保険料を決定する申立書を出すことで社会保険料を抑えることができます。
算定基礎届で上記手続を利用されるケースは散見されますが、この制度は月額変更届でも利用できる場合があります。毎年〇月に定期昇給等があるが、その時期に業界特有の事情で残業が多くなるようなケースです。
社保倒産という言葉があるように、高額な社会保険料は会社の大きな負担となる場合がありますが、上記のような制度を利用したり、昇給のタイミングを工夫することで少しでも負担を減らせるようにしたいものですね。