2025年4月改正法対応!特定技能外国人の雇用管理ポイント

KOYAMA社会保険労務士法人東京事務所の岸です。

2025年4月1日、特定技能外国人の受入れに関する制度が改正され、企業に求められる雇用管理や支援義務が一部変更されました。人手不足が続く中で、外国人材の受入れを進める企業にとっては、制度の正しい理解と対応が不可欠です。

改正の主なポイントの一つは、支援計画の柔軟化とオンライン対応の拡充です。従来は対面が原則とされていた定期面談について、一定の条件を満たす場合に限りオンライン面談が可能となりました。例えば、通信環境が整っており、面談内容を録画・保存できる体制がある場合には、Zoomなどのツールを用いた対応が認められます。ただし、監督者の同意書を取得するなど、適切な記録管理が求められるため注意が必要です。

また、企業側の支援義務についても一部明確化され、特定技能外国人が自ら退職した場合の届出や、契約終了時の通知義務など、法的な責任がより厳格になりました。特定技能所属機関には、**「参考様式第3-1-2号」や「第3-3-2号」**など、定められた書式による届出が義務づけられており、提出期限を過ぎると行政指導や受入停止のリスクもあります。

今後は、単に人材を受け入れるだけでなく、法令遵守と適切な支援体制の構築が企業の信頼に直結します。外国人材の定着と活躍のためにも、改正内容を正しく理解し、社内体制を整備することが重要です。当法人のグループ会社の登録支援機関であるSolveHR株式会社は当法人と協力して、引き続き、特定技能外国人の受入れに関する支援・相談を積極的に行って参ります。
特定技能外国人のご採用にご関心のある方は是非ともご連絡ください。