12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です

KOYAMA社会保険労務士法人仙台事務所の八鍬です。

12月も終わりが近づいてきましたが、厚生労働省では12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりの推進と啓発活動の実施を行っています。

昨今「〇〇ハラスメント」という言葉は聞き馴染みのないものまで、その種類は増えてきている印象です。時代に合わせ今後も増えていくと予想されます。

その中でカスタマーハラスメント略して「カスハラ」が今年の9月に業務災害による精神障害の認定基準を示す心理的負荷評価表において、「顧客や取引先、施設利用者からの著しい迷惑行為を受けた」という基準が追加されたことで初めて耳にしたという方もいらっしゃるのではないでしょうか。ハラスメントというと、職場内での人間関係で起きる問題というイメージがありますが、カスタマーハラスメントのように、社外の人から受けるハラスメントもありますので、これからより注意深く見ていく必要があるかと思います。

カスタマーハラスメントの防止するため

①顧客等の要求に妥当性があるかないか、社会通念上に照らして相当な範囲かなど判断基準を社内で共有 する

②相談窓口を設置し、従業員に周知する

③社内対応のルールについて従業員に研修する

などがあげられます。

 

顧客等とのトラブルは周りに見えない・相談しにくい場合もあるため、1人で抱え込みやすいと思います。カスタマーハラスメントのみならず、今回のハラスメント撲滅月間を通し、従業員が働きやすい環境の整備を検討されてはいかがでしょうか。