雇用契約と業務委託の区別

KOYAMA社会保険労務士法人仙台事務所、松田です。

 

直接雇用なのか委託契約なのかが曖昧な方についての相談を受けることがしばしばあります。

 

雇用契約は、労働者と使用者の間に「使用従属関係」があり、使用者は労働者に対し具体的な業務の支持をし、労働者はこれに従わなければなりません。また、労働時間・休日、賃金の支払い、労災・雇用・社会保険など、労働基準法等の様々な法律・制度により、労働者は手厚く保護されています。

 

一方で、業務委託は業務を委託することによって成立する契約のため、基本的には雇用契約のように一方が特別に保護されることはありません。労働基準法が適用されないため、残業代や有休などは業務委託契約には発生しません。

 

ただし、業務委託である以上、委託者は仕事の進め方について具体的な指示をすることはできず、また、受託者は仕事の裁量や、仕事を断る自由があります。

 

よって、業務委託として委託している場合であっても、以下の項目に該当する場合は、労働者性が強いと判断される可能性が高いため注意が必要です。

・使用者の具体的な指揮命令を受けている

・勤務場所や勤務時間が指定され、管理されている

・労働時間をもとに報酬を計算している

 

ご判断に迷う場合は、ご相談ください。