雇用保険制度について

KOYAMA社会保険労務士法人 仙台事務所の壽見です。

 

雇用保険制度に様々な改正がありそうです。

・現行の週20時間以上から週10時間以上に。

・自己都合による給付制限期間が2ヶ月から1ヶ月に。

・専門実践教育訓練給付金の支給率が最大80%に引き上げ

・2歳未満の子を養育する「時短勤務者」に「育児時短就業給付(仮称)」を創設

以上の改正が検討されているようです。

 

雇用保険と聞くと、失業時における給付。という認識の方が多いのではないでしょうか。(恥ずかしながら、私がこの業界に入るまではその程度の認識でした。。。)

雇用保険に加入していると育児や介護休業時の給付や、国が指定した教育訓練を受けるとその受講料の一部が給付金の対象となる等、失業時の給付に限らず雇用を維持する上で必要な、様々な給付を受けることができます。

また、社会保険労務士が提出代行する助成金の財源は雇用保険料です。事業主も雇用保険料を負担していますので、ぜひ助成金を有効活用していただきたいです。