自転車の危険な運転に罰則が整備されました

KOYAMA社会保険労務士法人 仙台事務所 壽見です。

令和6年11月から自転車運転中のスマートフォン使用や酒気帯び運転が、新たな罰則の対象となりました。

自転車運転中のいわゆる「ながらスマホ」は停止している間を除き、スマホで通話したり、画面を注視したりすることも禁止されます。罰則としては、6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金が科されます。また、これまでは酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰対象でしたが、「酒気帯び運転」についても罰則対象となり3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。当然「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」だけでなく、傘さし運転、イヤホンやヘッドフォンをしながらの運転も禁止されていますので注意が必要です。これらの危険行為を繰り返すと「自転車運転者講習」の受講も義務づけられています。

今年も残すところ2ヶ月をきりました。師走を前にこれから何かと忙しくなります。交通ルールを守り、事故のないよう過ごしていきたいと思います。