育児時短就業給付の創設について

KOYAMA社会保険労務士法人東京都事務所都留です。

厚生労働省は、2歳未満の子どもを育てながら時短勤務をしている人に対し、賃金に上乗せして賃金の1割に相当する額の給付金を支給する方針を示しました。

今現在、育児・介護休業法では、3歳未満の子どもがいる男女が希望すれば、企業側は所定の労働時間を原則1日6時間まで短縮する、いわゆる時短勤務の制度があります。

しかし、年少の子供の育児の中で、男性が7.6%、女性が51.2%が時短勤務を利用したことがないとの数字が出ています。

利用したことがない理由として、収入が減るため利用をしないとの回答が一番多数との事です。

このことから、男女ともに時短勤務を利用しやすくすることで子育て環境を整え、少子化対策につなげるとともに、出産後も仕事を継続する人を増やしたいとのことで、給付金を支給する案が示されました。

2025年度から実施していく予定で、来年の通常国会で関連案を提出する方針で動いているとのことで、制度設計を進めているとの事です。

今後、仕事と育児を両立する働き方が必要となってくると思います。

出生率を増やしていくことも考えると、時短勤務を利用しながらも賃金が減らない制度を進めていく必要があると思います。

政府には、制度の設計と制度の詳細の公開を進めて欲しいと思います。