育児・介護休業法等の改正法案提出
KOYAMA社会保険労務士法人 東京事務所の都留です。
今回、男女ともに仕事と育児の両立がはかれるようにするために、改正が盛り込まれた育児・介護休業法等の改正法案が3月12日に国会に提出されました。
内容としては、
1.子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
2.育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
3.介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
上記3つの部分が、今回強化・推進・改正される措置となります。
特に、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充部分では、「所定外労働の制限 (残業免除) の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子(現行は3歳になるまでの子)を養育する労働者に拡大する。」「子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を小学校3年生(現行は小学校就学前)まで拡大するとともに、勤続6ヶ月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。」とのことで、対象労働者の拡大が行われるとのことです。
少子高齢化が進むと、生産年齢人口の減少により、国内市場の縮小による経済規模の縮小、労働力不足、医療・介護費の増大など社会保障制度の給付と負担のバランスの崩壊等といった問題が起こります。
問題の深刻化を防ぐためにも、少子化対策に力を入れているのかが分かる改正だと感じました。