災害等による雇用保険の特例給付について

KOYAMA社会保険労務士法人仙台事務所の八鍬です。

新年を迎えた1月1日に能登半島を震源とする最大震度7の地震が起こりました。現在も大変な状況が続いており、ニュースで被災地の様子を見ると心が痛くなります。被災された皆様にお見舞い申しあげるとともに早く心が休まる生活が戻ることを願っております。

政府は今回の地震を激甚災害に指定する方針で固めています。過去の地震や豪雨などの激甚災害に見舞われた地域に対して下記の雇用保険基本手当の特例措置が行われてきました。

①事業所が災害により休止・廃止したために、休業して賃金を受けることができない方について、実際に 離職していなくとも、基本手当が受給できる

②事業所が災害により事業を休止・廃止したために、一時的に離職した方については、事業再開後の再雇 用が予定されている場合でも、基本手当が受給できる

改めて自然災害の怖さを痛感するとともに、微力でも何か力になれるものはないか考えさせられました。こうした特例給付で少しでも金銭面の不安や問題が解決することを望んでいます。