最低賃金UPと業務改善助成金
KOYAMA社会保険労務士法人仙台事務所の相澤です。
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引上げ、生産性向上に資する設備投資を行った場合に、その設備投資にかかった費用の一部を助成する制度です。
原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、
申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上低下している事業者は
生産性向上に資する設備投資等のうち、
- 定員7人以上または車両本体価格200万円以下の乗用自動車や貨物自動車
- PC、スマホ、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入
も対象となる可能性があります。
7/24に開催された中央最低賃金審議会で、2024年度の最低賃金引き上げ額の「目安」を50円とすることで合意しました。
仮に、目安通りに改定される場合、宮城県の最低賃金は923円から973円へ上がります。(実際の改定額は8月半ばに決定します)
業務改善助成金は、最低賃金上昇に伴い、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引きげる場合でも活用可能です。
例えば、現在の最低時給が950円の事業場で、最低賃金上昇に伴い、980円へ30円UPする場合、引き上げる人数が10人以上の場合、助成額の上限は130万円です。(事業場規模30人未満の場合)
法律通りに賃金を引き上げることで活用可能な助成金ですので、最低賃金上昇に伴う賃上げをご検討でしたら、是非ともKOYAMA社会保険労務士法人へご相談ください!
業務改善助成金リーフレット↓