時間外労働・休日労働(36協定届)について

KOYAMA社会保険労務士法人 仙台事務所の壽見です。

今月は、2024年4月を起算日とした時間外労働・休日労働に関する協定届の作成、締結をしている事業場が多いのではないでしょうか。2024年4月から建設業や自動車運転業務の時間外労働に対して罰則付き上限が適用されます。それに伴い、建設業、自動車運転業務のいわゆる36協定届の書式が変更になっている為、注意が必要です。

詳細は厚生労働省の主要様式ダウンロードコーナーで、ご確認いただければと思います。

あくまで私見ですが、残業に関しては『しない』と決めて仕事をするようにしています。1時間/日程度の残業であれば、1日の業務を効率化する事で所定の労働時間に収まるものだと思っています。(実際はなかなか難しいんですけど・・・・)

私が新卒の頃は、残業する事=仕事を頑張っている。と評価される時代もありました。当時は仕事が終わっていても帰りづらい雰囲気があり、部長→課長→係長と順番に帰る事が新卒だった私にとっては常識だと思っていました。今考えると、笑ってしまう思い出です。

そもそも法律で定められた労働時間の限度1日8時間及び週40時間を超えないような働き方ができれば、36協定届の締結・届出も必要ありません。日本人は『働きすぎ』だとよく言われます。厚生労働省が発行する厚生労働白書でも長時間労働と少子化の問題が指摘されています。法定の労働時間を超えないことが常識になるような日本になって欲しいと切に思います。