役員でも雇用保険加入出来る場合があります

KOYAMA社会保険労務士法人仙台事務所の田子です。

 

社員として活躍されていた方が役員に抜擢されることがあると思いますが、この場合原則は労働者ではなく使用者側になるということで雇用保険からは資格喪失しなければなりません。

 

ただし、社員から抜擢された方はこれまでの労働者としての仕事はそのままで役員の仕事もこなす、使用人兼役員みたいな形で就任されることが多いと思います。

このように役員でありながら労働者的な性格の強いと思われるケースでは、ハローワークに「取締役等の雇用保険被保険者資格要件証明証」という手続きをとり、認められた場合は雇用保険に加入し続けることができます。

 

要件をざっくりと記載しますと「代表権もしくは業務執行権を有しないこと」「会社の部長、工場長等の従業員としての身分を有していること」「賃金よりも役員報酬が低額であること(賃金と役員報酬は明確に分かれていなければならない)」「労働者名簿、賃金台帳、出勤簿が整備されていること」になります。*監査役は会社法第335条により従業員との兼職禁止されておりますので、対象外となります。

 

役員として登記されたけど、これまでどおり現場の仕事をこなし、タイムカードを押し、賃金が支給されている場合は雇用保険に加入できる可能性があると思いますので、加入をご検討される場合は社労士にご相談ください。