大阪・関西万博閉幕に伴う大量離職について
KOYAMA社会保険労務士法人 仙台事務所の伊東です。
今年4月13日から開催されている大阪・関西万博が、来月10月13日をもって閉幕を迎えます。
万博では、開催期間のみ雇用される有期契約労働者が各ブースの運営業務等を中心に数多く従事しており、閉幕に伴い、これらの労働者の大量離職によるトラブルの発生が懸念されます。
厚生労働省の「有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準」において、契約を更新しない場合、少なくとも契約満了日の30日前までに、雇止めの予告をしなければならないと定めています。
雇止めの予告の対象となるのは、以下のいずれかに該当する有期労働契約です
①3回以上更新されている場合
②1年以下の契約期間の有期労働契約が更新または反復更新され、最初に有期労働契約を締結してから継続して通算1年を超える場合
③1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合
大坂労働局は、事業主へ必要な手続きや措置などを周知するリーフレットを作成しました。
万博での業務に従事する労働者の中には、短期間の有期雇用契約を反復更新しているケースや、万博開催前から継続して雇用されているケースもあるため、対象者への通知を徹底するよう求めています。
また、会場の撤去作業などを行うために、今後新たに有期契約労働者を雇用する事業主に対しても注意を促していく考えを示しています。
このように、大量雇用および大量離職が発生するような事業においては、少なからず労使トラブルが発生する可能性が高いと思います。
事業主は雇入れ時および契約満了時に、それぞれ適切な措置を実施することでトラブルを回避できるかと思いますので、十分注意して労務管理を行っていただければと思います。