労働条件明示のルール変更について
KOYAMA社会保険労務士法人、仙台事務所の早坂です。
前回、今年度に予定されている主な法改正についてお伝えしましたが、その中から一つ、労働条件明示のルール改正について、少し詳しくお話しようかと思います。
労働条件明示のルール変更については、今年、多くの企業で対応をする機会があると思います。
2024年4月1日より、以下の4点について新たに書面での明示が求められます。
1.就業場所・業務の変更の範囲
2.無期労働契約における更新上限の有無と内容
3.無期転換申込権がある従業員に対する無期転換申込機会
4.無期転換後の労働条件
これらへの具体的な対応としては、社内の労働条件通知書(労働契約書)のひな形を見直す必要があります。
就業場所、業務の変更の範囲については、雇い入れ直後だけではなく、将来の配置転換などによって変わりうる就業場所や業務の範囲をも示す必要があります。
面倒と感じるかもしれませんが、こうした事項を明示することにより、転勤や異動を命じた際のトラブル未然防止にもつながると捉え、しっかりと明示しましょう。
更新上限の明示についても、労働者へ事前に明示することで、急な雇止めという印象を持たれ、トラブルへ発展することを防ぐことにもつながります。
雇用者と労働者、双方に、労働条件をきちんと説明し、確認し、同意を得たうえで就業させることは重要です。今回の法改正を踏まえ、いまいちど会社の労働条件通知書の内容を見直してみるのも一つの手ではないでしょうか。