令和7年度宮城県男性育休取得奨励金
KOYAMA社会保険労務士法人仙台事務所の相澤です。
宮城県では、県内の中小企業等における男性の育児休業取得の促進とその期間の長期化を促すため、今年度から新たに「宮城県男性育休取得奨励金」を創設し、申請を受け付けています。
この奨励金は、28日以上の育児休業を取得する場合に企業に支給するもので、さらに長期(6か月以上)の育児休業を取得する場合には、奨励金を上乗せがあるようです。
奨励金の概要
(1)支給対象者
県内に本社又は本店を置く中小企業等(個人事業主を含む)
(2)従業員の要件
雇用保険の被保険者として雇用されている男性
令和7年4月1日以降に育児休業の取得を開始していること
28日以上の育児休業を取得(分割取得の場合は通算可)していること
育児休業開始日の2か月以上前の日から雇用され、県内の事業所に勤務していること
(3)支給額
育休取得日数に応じて奨励金を支給
育児休業取得期間 支給額
28日以上6か月未満 20万円
6か月以上 50万円
※申請は1事業者当たり1回限り
※国の両立支援等助成金など他の助成金との併用可能
(4)申請期限
男性従業員が育児休業を開始した日から2か月以内
令和7年4月1日より出生後休業支援給付も創設され、男性の育休取得が増えていくと思います。国の助成金とあわせ、自治体ごとの奨励金もご案内させていただきます。宮城県内の企業の皆様、是非ともご相談ください!