令和6年11月から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となります

KOYAMA社会保険労務士法人 東京事務所の菊馬です。

 

労災の特別加入対象者が年々拡大されてますが、今年の11月から新たにフリーランス(特定受託事業に従事する方)が追加されます。労災保険に特別加入することで仕事中や通勤中のケガ、病気、障害または死亡等に対して、補償を受けられます。

 

労災保険の対象業務は①「フリーランスが企業等から業務委託を受けて行う事業」または②「フリーランスが消費者から委託を受けて行う特定受託事業と同種の事業」になっており、具体例は次のようになります。

 

①の具体例

 ・翻訳、通訳(外国書籍の翻訳、海外出張時の同行通訳)

 ・講師、インストラクター(ピアノ教室、スポーツジムのインストラクター)

 ・デザイン、コンテンツ制作(広報用のイラスト作成、集計プログラム作成)

 ・調査、研究、コンサルティング(商品売買のための市場調査)

 ・営業[商品(保険、電子機器等)の営業代行]

 

②の具体例

 ・企業からの業務委託で宣伝写真の撮影の事業を行っているフリーランスのカメラマンが、消費者からも家族写真の撮影を委託されて事業を行う場合

 

2024年11月1日からフリーランスの取引に関する新しい法律「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が施行されるのに合わせての法整備になると思われます。思わぬタイミングで事故や病気は起こるものなので、何か起きる前に保険加入して事業活動への不安を解消しておくことをお勧めします。労災特別加入、新しい法律に関するリーフレットが掲出されてますので、確認しておきましょう!