アルコールチェッカー義務化について

KOYAMA社会保険労務士法人仙台事務所、壽見です。

早いもので今年も残り1ヶ月。師走の何かと忙しい時期となりました。コロナ5類になってからの年末で、数年ぶりに忘年会を開催する会社も多いと聞きます。そこで、お酒に関して今月から義務化されたアルコールチェックについて触れたいと思います。

2022年4月より『白ナンバー事業者』も乗車定員11名以上であれば1台、その他の自動車においては5台以上を所有する事業所は、安全運転管理者を選任し、運転者のアルコールチェックを目視で確認する事が義務付けられました。そして、今月(2023年12月)からは目視での酒気帯び確認に加え、『アルコール検知器』による確認も義務付けられました。

飲酒運転に関して就業規則に明確に定めている運送業の事業所は多くあります。今回の改正により白ナンバーの車両を多く管理する事業所も、飲酒運転に関してアルコールチェックの義務化を就業規則に明記し、周知することを検討すべきかと思います。アルコールチェックを怠ってしまい、万が一、飲酒運転が発生してしまった場合に被害を被るのは従業員であり企業です。

飲んだら乗らない。は当たり前の事、翌日に引きずるような飲み方はしない。ほどほどに、楽しいお酒の飲み方をしたいと思います。