うつ病と休職制度について
KOYAMA社会保険労務士法人 仙台事務所の村山です。
従業員の方で、うつ病等の精神疾患で休まれている会社は多いのではないでしょうか。
私の担当している事業所でも、特にうつ病や不安障害という診断結果を提出される案件が、ここ最近多くなっている気がします。
心の病は目に見える怪我と違い、完治が良くわからず、復帰にも時間を要するとされております。
会社側がとるべき対応としてご紹介したいのが、「休職制度」になります。
先ほど言ったように精神疾患は個人差もあり、復帰までに長期間要する場合も想定されます。そのため休職制度を就業規則に記載し、休職期間の上限を予め定めておくことができます。
その休職期間が過ぎても尚、療養が必要な場合は、延長若しくは休職期間満了による退職という選択肢を会社側はとることができます。
就業規則は会社側にとっても、従業員の対応のため有効活用できるものです。
ぜひお悩みの際は、当法人にご連絡いただけますと幸いです。