「労災休業補償等給付」と「傷病手当金」③
KOYAMA社会保険労務士法人 仙台事務所の佐藤祥貴です。
「労災休業補償等給付」と「傷病手当金」の支給期間についてお話します。
「労災休業補償等給付」と「傷病手当金」は支給を受けることができる期間に違いがあります。
今回は「傷病手当金」についてお話します。「労災休業補償等給付」の支給を受けることができる期間については次回お話します。
法改正により令和4年1月1日から「傷病手当金」の支給を受けることが出来る期間は支給が開始されてから通算して1年6ヶ月になります。一度職場復帰し、また同一傷病により休業した場合でも合計で1年6ヶ月間支給を受けることができます。
法改正前は支給開始から1年6ヶ月での間に症状が回復し一度職場復帰し、また同一傷病により休業した場合でも最初に支給を受けた日から1年6ヶ月でした。
労務関係の法改正は多くあります、インターネットの情報は法改正前のものも多く記載されているため気を付けなければなりません。
気になることがありましたら社会保険労務士にご相談ください。