改正雇用保険法案可決・成立

KOYAMA社会保険労務士法人東京事務所の都留です。

 

改正雇用保険法案が、2024年5月10日に参議院において可決・成立しました。これにより2025年4月以降、順次施行されるとのことです。                                 

今回改正により、

雇用保険の適用拡大

教育訓練やリ・スキング支援の充実

育児休業給付に係る安定的な座江性運営の確保

その他雇用保険制度の見直し

上記の内容が改正されます。

 

雇用保険では、1週間の労働時間が「20時間以上」の方が一定の保険料を支払うことで失業した時や育児休業を取得した時などに給付を受け取れる制度となっております。

ですが、こちらの制度の改正により、雇用保険の対象者が1週間に「10時間以上」働く人にまで拡大され、新たにおよそ500万人が給付を受け取れるようになる見通しとの事です。 

また、教育訓練やリ・スキング支援の充実とのことで、学び直しのための休暇を取得した場合に生活を支援する新たな給付が創設されたり育児休業給付金の財源を安定させるために、給付金に対する国の負担割合を暫定措置の80分の1から8分の1まで引き上げるといった改正が行われるとの事です。

育児休業については、男性も取得を国が推奨していることから、財源がさらに必要となることからの割合改正かと思います。

少子高齢化を進めないためにも、財政支援を強化していって欲しいと思います。