健康診断後の医師の意見聴取できていますか?
KOYAMA社会保険労務士法人仙台事務所、松田です。
「健康診断後の医師の意見聴取」は、労働基準監督署の調査において指摘が多い事項です。
労働安全衛生法では、事業所は定期健康診断の結果、異常の所見があった従業員について、3ヵ月以内に医師の意見を聞くことを義務づけています。
異常の所見とは「要観察」「要医療」などの診断区分であり、会社は従業員に健康診断結果を通知し受診をすすめるだけではなく、事業者としても通常就労が可能かどうかについて医師の意見を聞く必要があります。
医師の意見は産業医等に依頼することができますが、産業医の選任義務がない50人以下の企業であれば「地域産業保健センター」を活用することができます。地域産業保健センターは、原則利用料が無料のため、医師の意見聴取が実施できていない事業所様はご活用をしてはいかがでしょうか。
なお、従業員数が50人以上の事業場では、定期健康診断の結果に基づく報告書を労働基準監督署に提出することも必要です。
健康診断結果を従業員に通知したことで安心してしまいがちですが、法令順守のために健康診断結果を通知した後の対応にも注意が必要ですね。