スポットワークの労務管理
KOYAMA社会保険労務士法人仙台事務所の松田です。
急に人手が欲しいときなどに利用する「スポットワーク」が急増しています。
所謂スポットワークとは短時間・単発の就労を内容とする雇用契約のもとで働くことを指し、雇用仲介を行う事業者が提供するアプリを利用してマッチングや賃金の立替払いを行うものです。
この雇用仲介事業者が提供するアプリによりスポットワークを依頼した場合は、業務委託契約ではなく、雇用契約に該当します。よって、事業主とスポットワーカーが直接労働契約を締結することになり、事業主には労働基準法を遵守する義務が生じるのです。
つまり、1日8時間を超える時間外労働が発生した場合は割増賃金を、契約上の労働時間を早く切り上げたり、休みとした場合は休業手当を支給する義務があり、また、通勤途中や業務中にケガをした場合は労災保険も対象となります。
その他、労働条件の明示はもちろんのこと、賃金を労働保険の対象とすることや、ハラスメント対策など、「知らなかった」ではトラブルになりかねない留意事項があります。
急な人手不足に対処でき、その時限りのイメージがあるスポットワークですが、他の従業員と同様に捉えて業務に従事してもらう必要がありますね。