LUNCH20
KOYAMA社会保険労務士法人仙台事務所 鈴木です。
私は昼休憩の時間、LUNCH TIMEはほとんど外に出てしまうので、いわゆる”デスクランチ”とは無縁なのですが、労務管理の観点からデスクランチを考えたいと思います。
デスクランチとはいわゆる「自分のデスクでお弁当などを食べること」です。業務をしながら食事するランチも含まれます。労務管理上の注意点としては、休憩時間は原則として自由利用が保障されている必要があり、電話対応や来客対応などがあれば休憩とはみなされません。デスクで昼食を取っていても、業務対応をしていれば、それは実質労働時間として扱われる可能性があります。会社の黙認や推奨により常態化している場合、労働基準法違反となる可能性があります。昼休憩が適切に取れていないことで、労働時間が延び、結果として時間外労働が発生するケースがあり、この場合、未払い残業のリスクが生じます。
また、労働衛生の面からは、デスクランチが常態化すると、休息の質が下がり、心身の健康を害するリスクもあります。職場のメンタルヘルスや過重労働対策としても、適切な休憩の奨励が必要です。更に、デスクランチの同調圧力がある場合は、パワハラ、職場環境問題となる可能性もあります。
デスクランチは一見効率的に見えるかもしれませんが、労働時間管理、休憩の自由、健康面、職場環境の観点からリスクが潜んでいます。会社としては「働き方の自由」と「法令遵守・従業員の健康管理」のバランスを取りながらルールや運用を整備していくことが大切です。