LUNCH⑥
KOYAMA社会保険労務士法人 仙台事務所の鈴木です。
今回は休日のランチについてです。最近、休日は自宅の近所のインドネパール料理屋さんのカレーにはまっています。HPでもインドネパール料理となっていて、働いているのが、インドの方なのかネパールの方なのか正直分かりません。お客さんが入ってくると「いらっしゃいませ、こんにちは、ナマステ~」と言っています。インドもネパールもヒンディー語なのでやっぱり分かりません。
私も20年以上外食産業に従事していたので、当時は、飲食店で食事をしていると、従業員の「いらっしゃいませ」という挨拶につられて、自分も声に出しそうになったことが数えきれないくらいありました。一種の職業病でしょうか。今はそんなこともなくなりましたが、でもそこのお店にいると私も「ナマステ~」と言ってみたくなります。
現在の職業病といえば、そのお店は労働基準法を遵守しているのか、とか考えてしまいます。定休日があればその日を法定休日にしているのだろうか、営業時間が長ければ小規模特例なのだろうかなどと。そのインドネパール料理屋さんでも、働いている人たちはみんな家族?同居?それなら労働基準法の適用除外なのか?などと勝手に考え、余計なおせっかいですね。
労働基準法第116条に「同居の親族のみを使用する事業および家事使用人については、適用しない」とあります。つまりあのジャ〇アンこと剛〇武くんが実家の「剛田雑貨店」の店番を母ちゃんに頼まれていますが、小学生のジャ〇アンが働いても、労働基準法が適用されないというわけです。
労働基準法に違反していないか、気になる点がございましたら、ご相談ください。