戸籍へのフリガナ記載

KOYAMA社会保険労務士法人 仙台事務所の佐藤絢です。

 

先日、帰宅した際に家のポストを確認すると、「戸籍に記載されるフリガナの通知書」が届いていました。令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナを記載する新制度がスタートし、それに伴い本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定のフリガナの通知が順次郵送されているそうです。なんとなくそのようなニュースを耳にした気がしますが、実際に通知書が届いて初めて関心を持ちました。

これまで戸籍には氏名のフリガナは記載されていませんでした。出生届などに記載された氏名の読み方の情報を各市区町村が保有し、各種事務処理に利用してきたそうで、戸籍にフリガナが追加されると行政機関でのデータベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。また、氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにもフリガナを記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるそうです。事務仕事をしている立場からすると、本人確認がより確実、スムーズに行われることは好ましく感じます。

通知書に記載されたフリガナが誤っている場合のみ正しいフリガナの届出が必要で、フリガナが正しい場合は届出をしなくても、令和8年5月26日以降に通知のフリガナがそのまま戸籍に記載されるとのことですが、ご自宅に通知書が届いていないか(各自治体により郵送時期は異なると思いますが・・・)ぜひ確認してみてはいかがでしょうか。