外国人雇用で失敗しないために 入管届出と労務管理の基本
KOYAMA社会保険労務士法人 東京事務所の岸です。
1.外国人雇用の基本ルール|就労可能な在留資格を確認
外国人を雇用する際、まず確認すべきは「在留資格」です。「特定技能」「技術・人文知識・国際業 務」「技能実習」などの在留資格によって就労できる業種や仕事内容に制限があります。
2.入管法に基づく主な届出
雇用主には、外国人雇用に関して以下のような届出義務があります。
(1)外国人雇用状況の届出(ハローワーク)
(2)入管庁への届出(特定技能・技能実習など)
(3)登録支援機関との連携(特定技能)
3.労務管理で見落とされがちな注意点
- 雇用契約書の作成
– 日本語と外国語(母語)の2か国語契約書を用意
● 労働時間・賃金管理
– 技能実習生や特定技能外国人も労働基準法の対象
– 適正な残業代支払・年休付与・時間管理が必要 - 寮や住居提供に関する明示
– 家賃・水道光熱費を給与から控除する場合、賃金控除に関する協定が必要 - 社会保険・雇用保険の加入
– 一定の要件を満たせば、日本人と同様に加入義務あり
– 健康保険証未発行時の手続きサポートが必要なケースも
4.社労士としての支援のポイント
外国人雇用では、企業自身が制度を十分に理解していないことも多く、社労士の支援が非常に重要です。
<実務支援例>
– 入管提出書類の記載支援とチェック
– 労働条件通知書・雇用契約書(多言語対応)の整備
– 労務管理体制(残業・有休・労災対応等)の点検
– 労働保険・社会保険の手続き代行
– 外国人支援計画(特定技能)の内容確認・助言
まとめ
外国人雇用は、日本人と同じように扱うだけでは足りず、「入管対応」+「労務管理」という二重の視点が欠かせません。制度を正しく理解し、適正に対応することが、企業にとっても外国人労働者にとっても安心につながります。
私共のグループ会社の登録支援機関SolveHR株式会社は、特定技能制度を活用し、外国人材の採用から入国・在留手続き、生活支援に至るまで一貫したサービスを提供しております。また、私共と一体となって、特定技能外国人の労務管理をフォローしております。
今後ますます増える外国人雇用に対応できる体制を、今から整備していきましょう。