労働者の過半数を代表する者について

 

KOYAMA社会保険労務士法人仙台事務所の田子です。

 

36協定等の労使協定締結、就業規則届の意見書で必要となる労働者代表の選出方法ですが、皆様ルール通りに選出されているでしょうか?ルール通りに選出されていない場合、何か労務トラブルがあった際に

残業を免責する36協定や会社の憲法ともいえる就業規則の有効性が疑われたり否定されるリスクがあります。

労働者代表になれる人は下記の通りです。

➀労働者の過半数で組織する労働組合(過半数組合)がある場合はその労働組合

②過半数組合がない場合は労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)

③労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと 

また、労使協定締結や就業規則に意見するための過半数代表者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手などにより選出することが求められます。

後日の為にこれらの方法で選出したという証拠書類も残しておきましょう(投票の場合は投票用紙や集計記録、挙手の場合は実施日時や参加人数や名前、賛成者の人数等詳細に記録に残す等)。最近は社内ネットワークなどでパソコンやスマホで投票してもらう事業所もあります。

 

何もトラブルがないとつい選任手順をおろそかにしがちですが、何かあった際に慌てることになりますので、労使協定や就業規則が無効とならないよう、ルールどおり選出しましょう。