2025年4月以降の育児休業延長手続きの変更点
KOYAMA社会保険労務士法人仙台事務所の相澤です。
2025年4月から、育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変更になります。主な変更点として、提出書類の追加があります。
育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書: 延長の理由を具体的に説明する書類です。
保育所等の利用申し込み書: 速やかな職場復帰に向けて、保育所等への利用申し込みを行ったことを証明する書類です。
審査が厳格化され、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであることが求められます。
2025年4月以降に育休から復帰される予定の従業員の方がいらっしゃる事業所のご担当者様につきましては、該当し得る従業員の方に早めにお伝えいただければと思います。
ご不明なことがございましたら、KOYAMA社会保険労務士法人にお問い合わせください!