高齢者の雇用について
KOYAMA社会保険労務士法人 東京事務所の岸です。
何歳以上を高齢者と呼ぶかは、時代や地域によって異なりますが、現在、世界保健機関(WHO)では65歳以上を高齢者としています。日本では行政上の目的によって異なり、「改正道路交通法」では70歳以上を「高齢者」として、高齢者講習の受講や高齢運転者標識の表示を課しています。その一方、「高齢者の医療の確保に関する法律」(昭和57年法律第80号)では、65歳以上を高齢者とした上で、65-74歳までを前期高齢者、75歳以上を後期高齢者と分けて定義しています。
事業主に望まれること
各事業所においては、それぞれの事業所の実情に応じて、次のような措置を実施することが望まれています。これらの措置を実施するに当たっては、各種支援策を活用できる場合があります。
1.65歳以降についても、年齢にかかわらず意欲と能力に応じていつまでも働き続けられる制度の導入
2.高年齢者の働きやすい職場づくり
《高齢者のための職場づくりについて望まれること》
ア作業設備の改善
イ高年齢者の職域の拡大
ウ短時間勤務等の雇用形態の多様化をはじめとする雇用管理制度の改善などの取組み
私も前期高齢者の一員でありますが、日本は超高齢社会へとなっている今こそ、
高齢者を一律にとらえるのではなく、それぞれの意欲や体力、能力に応じた多様な働き方の選択肢を提供することが高齢者の意欲・能力の活用につながると考えられます。